2015年4月、国から幼児教育機関に新たな子育て支援制度が導入されました。幼稚園や認定こども園、保育園のあり方を改善し、保護者や幼児のニーズに沿ったサービスを確保すると言われています。
しかし、新制度は少しわかりにくい。ポイントが多すぎるのはさておき、何がどう変わったのか、親が何をすべきなのかが不明瞭です。
これから子どもが幼稚園に入園する親御さんや、すでにお子さんをお持ちの方にとって、新しい子育て支援制度について学ぶことは大切なことです。そこで、このシュウブログのエントリーでは、この新制度の詳細に飛び込んで、子どものために何をすべきなのかを理解していきましょう。
そもそも新しい子育て支援制度は何のためにあるのか?
これまでの制度では、親、子ども、施設の双方に問題が生じていました。これらの問題点を解決するために、国が実施したのが今回の新制度です。新しい子ども・子育て支援制度の目的は、以下の3点にまとめることができます。
- 子育ての負担を軽減するために
- 待機児童問題を解消するために
- 少子化を食い止めるために
子ども・子育て支援新制度」では、消費税10%増税分のうち7000億円が財源となります。つまり、新制度の財源は、消費税の一部で賄われることになります。
この財源は、幼稚園や保育所、保育園などの運営にも使われます。また、幼児期の保育・教育、子育て支援、放課後等の保育、児童手当などに必要な施設もすべてこの新制度に該当します。
つまり、新子ども・子育て支援制度は、保育施設のニーズに応えることで、すべての子どもたちの質の高い教育・保育を推進することを目的としています。親子のニーズと適切な保育事業者をマッチングさせることで、子育ての負担が軽減され、子どもたちが必要な保育を受けることができるようになります。
新制度で幼稚園や保育園はどう変わる?
今回の新制度で最も大きな変化は、幼稚園や保育所に当てはまります。保育施設が運営するためには、まず国の認証を受ける必要があります。簡単に説明すると、新子ども・子育て支援制度の認定は、介護保険制度の認定のようなものです。
子育て支援制度では、認定は3つの種類に分かれています。認定の区分は、子どもの年齢や保育の必要性、保護者の労働条件などによって異なります。認定によって利用できる施設が決まってきます。
第一号認定
- 3歳以上で教育を受けたいと思っているお子さん向け
- 利用した施設 私立幼稚園、幼児教育センター
第2号認定
- 働いている親のために保育を必要とする3歳以上の子どもで、教育以上のものを希望する人を対象としています。
- フルタイムのお仕事をされている親御さんをお持ちのお子さんの入場時間 最大11時間まで
- フルタイムのお仕事をされている親御さんをお持ちのお子さんの入場時間 最大8時間まで
- 施設:認定こども園、保育園
3号認定
- 保育を必要とする0歳から2歳までの乳幼児を対象としています。
- フルタイム勤務の保護者がいる乳幼児の入園時間 最大11時間まで
- フルタイム勤務の保護者がいる乳幼児の入園時間 最大8時間まで
- 利用した施設。認定こども園、保育園
新制度に移行する園には認定証が必要!?
新制度に移行しない幼稚園は認定を受ける必要はありませんが、新制度に移行する幼稚園や保育園は市町村への認定申請が必要です。
市町村から真正・適法と認定されると、認定区分が明記され、月の保育時間の上限とともに認定証が発行されます。認定を受けてから認定書が発行されるまでの期間は最長で30日です。
私立幼稚園の3つのタイプ
新子ども・子育て支援制度の下、私立幼稚園は大きく分けて以下のようなタイプになります。
タイプ1:新制度に移行しない私立幼稚園
タイプ2:新制度に移行する私立幼稚園
タイプ3:新制度の認定こども園(幼稚園としての機能だけでなく、保育園としても機能する幼稚園
第一種幼稚園の入園手続き
このような幼稚園は新制度に移行しないため、入園の流れは変わりません。
- 幼稚園に直接申し込む
- 幼稚園から内定をもらう
- 幼稚園と契約を結ぶ
幼稚園第二種の入園手続き
入園の申し込みはこれまでと同じですが、まずは市町村の証明書をもらってから申し込みをしましょう。
- 幼稚園に直接申し込む
- 幼稚園から内定をもらう
- 幼稚園を通じて市町村に認定申請をする
- 幼稚園を通じて市町村から証明書を受け取り、幼稚園と契約を結ぶ
第一種幼稚園の入園手続き
このような幼稚園は新制度に移行しないため、入園の流れは変わりません。
- 幼稚園に直接申し込む
- 幼稚園から内定をもらう
- 幼稚園と契約を結ぶ
- 幼稚園第二種の入園手続き
入園の申し込みはこれまでと同じですが、まずは市町村の証明書をもらってから申し込みをしましょう。
- 幼稚園に直接申し込む
- 幼稚園から内定をもらう
- 幼稚園を通じて市町村に認定申請をする
幼稚園を通じて市町村から証明書を受け取り、幼稚園と契約を結ぶ
新制度で入園手続きはどう変わる?
新制度に移行したからといって、幼稚園や保育園の入園手続きが大きく変わるわけではありません。幼稚園の場合、新旧の手続きの違いは、保護者が3種類の認定を受け、その後に認定証を発行してから入園手続きを行うことになります。
保育園の場合は、手続きは従来と同じです。保護者は必要書類を自治体に提出して申請する必要があります。自治体が条件を満たしていることを証明してくれれば、子どもは保育園に入園することができます。
保育園への入園の可否に関わらず、証明書が発行されます。施設が子どもを預かることができる時間の上限は、保護者の勤務時間に応じて設定されます。
新制度では、入園料や保育料はどのように変わるのでしょうか?
第1号認定の施設の場合
以前は、保育料は幼稚園ごとに設定されていました。しかし、新制度では、世帯の所得に応じて市町村が保育料を設定することになりました。これは、家庭の財源に合わせてサービスが受けられるようにするためです。
これは新制度に移行する幼稚園のみに適用されます。新制度に移行する必要のない幼稚園については、入園料と保育料は同じになります。
2号・2号の認定を受けている施設の場合 3号認定の場合
世帯収入に応じて国が定める保育料は従来と同じですが、保護者の雇用形態がパートの場合は、保育料が1.7%減額されます。地方の区市町村は国の基準よりも保育料が安いので、実際の保育料はお住まいの自治体に確認してみてください。
結論から言うと
新システムによってもたらされた変化を一生懸命まとめてみましたが、まだわかりにくいかもしれません。しかし、少なくともこのシュウブログのエントリーから読み取っていただきたいのは、新制度の目的です。子ども・子育て支援新制度により、子育ての負担が軽減されます。
保護者は、子どものニーズに応えられる適切な保育施設とのマッチングが行われるようになります。そのためには、まず保護者が保育所の受け入れ先となる市町村の認定を受ける必要があります。
国がこれらの施設を支援し、消費税から何割かを配分して十分な資金を提供することになります。これらの変更により、幼児教育分野の大幅な改善が期待されています。一人ひとりの子どもに最適な施設を指定することで、定員に達したからといって入園できないという待機児童問題を解消します。