
確定申告の時期になると決まって話題になるのが、ネット販売所得と確定申告の関係。
不用品をネットオークションで売って小銭を稼いでいたり、趣味のハンドメイド品をネットショップで販売している方にとって、ネット販売で得た利益にも確定申告の義務があるのかどうかはとっても気になるところですよね。
ネットオークションやネットショップなど、ネット販売所得に確定申告の義務があるのかどうかの判断ポイントをざっくりと挙げてみるので参考にしてくださいね。
判断ポイント①ネット販売したものが“生活用動産”かどうか?
法律上、販売したものが“生活用動産”だった場合は確定申告が不要とされています。
ここで、“生活用動産”というのは、着なくなった洋服や子どもが大きくなって不要になったチャイルドシートなど。
実生活で使用していた、あるいは使用するつもりだった生活用品を中古品や不用品として売って利益が出たような場合、その所得は課税対象にならないので確定申告をする必要はありません。
でも、
- 30万円を超える貴金属
- 書画
- 骨董品
などや、
- 珍しいコレクション
- 趣味のハンドメイド品
を利益目的で繰り返し販売した場合には、課税対象となるため確定申告をする必要があります。
判断ポイント②ネット販売者が給与所得者かどうか?
ネットオークションやネットショップの販売者が給与所得者の場合、給与以外の所得の合計が年間20万円を超えるようなときは確定申告が必要になります。
専業主婦や学生など、給与所得者ではない場合、ネット販売で得た所得が年間38万円を超えれば確定申告が必要になります。
そうなると、家族の扶養親族から外れることになります。
そもそも所得って?所得は収入のことではない!
所得とは、収入から必要経費を差し引いたもの。
その所得に対して所得税がかかってきます。
必要経費はどういうものかと言うと、収入を得るために必要となった経費のことで、ネットショップなどであれば
- 商品の仕入れ代金
- 梱包費用
- 送料
- 銀行手数料
などが考えられます。
確定申告のときに必要経費の領収書は必要ありませんが、後日説明を求められたときのために保管しておくといいでしょう。
以上をまとめると・・・
ネットで販売したものが“生活用動産”だけなら確定申告の必要はありませんが、“生活用動産”以外のものをネット販売したり、利益目的の継続的な販売で所得が年間38万円を超える場合は確定申告が必要になるということです。
ネットオークションの場合、取引規模や取引内容は出品リストを見れば簡単に推測できるので、税務署から問い合わせが来ることもあります。
会社勤めをしている給与所得者の場合は、就業規則に反することなく、副業とみなされない趣味の範囲で利用するように心がけたほうがいいですね。
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